労働者派遣、「同一業務・同一賃金」が原則
改正版「労働契約法」「労務派遣行政許可実施弁法」「高齢者権益保障法」「出入国管理法」など一連の新しい法律が7月1日から施行された。人民網が伝えた。
○契約社員、正社員と「同一業務ならば同一賃金」
改正版労働契約法が1日に施行されたことに伴い、人力資源(マンパワー)社会保障部が定めた「労働派遣行政許可実施弁法(以下、実施弁法と略)」も同日実施された。
新「労働契約法」では、雇用者側は、「同一業務・同一賃金」の原則にのっとり、派遣社員が正社員と同じ業務を行う場合は、派遣社員は正社員と同じ報酬を得る権利があると明確に規定されている。
人材派遣会社と派遣社員との間に交わされる「労働契約」と、派遣先企業と人材派遣会社との間に交わされる「労働者派遣協議」には、派遣社員に支払われる労働報酬は「同一業務・同一賃金」であると明記することが求められている。
実施弁法では、人材派遣会社が定期報告を行うことが制度化された。人材派遣会社は、毎年3月31日までに、前年度の労働者派遣経営状況報告書を認可部門に提出しなければならない。許可部門は、この報告書にもとづき監査を行い、法にもとづき人材派遣会社の管理監督を実施し、監査結果と監督状況を「企業信用情報データベース」に登録しなければならない。(編集KM)
「人民網日本語版」2013年7月1日