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海洋経済の発展は日本を参考にできる (2)

 第3に、海洋経済の発展は、誰にも責任がある。日本が海洋基本法を制定、公布した目的は、海洋立国という戦略目標に法的地位を与えると同時に、法的形式を通じて海洋立国という戦略目標の深い理解と実現を政府の神聖な責務、国民一人一人の義務として固定化することにあった。それゆえ、政府機関の消極、怠慢は違法行為と見なされ、責任を追及される。

 特に第4章はひときわ目を引く。海洋に対する総合的管理を実施するため、総合海洋政策本部を特設。首相が本部長、官房長官と海洋担当大臣が副本部長を務める。海洋基本法は上は首相、下は庶民にまで、海洋立国実現に向けた努力の方向と具体的任務を示している。彼らはいずれも日本の「海洋産業」の発展を促進する責任者であり、ボランティアだ。

 以上、3方面の日本の経験は、海洋経済の発展を推し進めるにあたり困惑と欠陥に直面している中国にとって、学習と参考に値するものだ。(編集NA)

 「人民網日本語版」2013年11月12日

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