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中国メディアが見た日本 相続税で格差縮小 (2)

 日本の現行の相続税率は、1千万円までが10%、3千万円までが15%、5千万円までが20%で、徐々に高くなり、3億円を超すと50%になる(100円は約6.2元)。

 澤田代表によると、2003年から、日本は税制改革を行い、相続税の基礎控除額を「5千万円+法定相続人×1千万円」とした。たとえば相続人が妻と2人の子の世帯の場合、基礎控除額は7千万円になる。相続する財産が7千万円までなら、相続税を納める必要はないが、7千万円を超えれば、超過した部分に相続税がかかることになる。

 ある統計によると、日本人で相続税を納める必要がある人は5%に過ぎないという。このため日本政府は課税最低ラインを引き下げ、基礎控除額を「3千万円+法定相続人×600万円」とした。前述の世帯であれば、基礎控除額は4200万円に下がる。

 日本の民法によれば、夫婦、子と両親の間には相互に財産を継承する権利がある。相続税の対象になるのは、動産、不動産、特許権、債権、現金、預金、有価証券、ゴルフ会員権、自動車、書画、骨董などで、生命保険、有職者が死亡した場合に一時金として支払われる退職金(弔慰金に相当する)、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産も対象になる。相続税の対象となる財産から債務や葬儀費用を差し引くことができる。

 納税の方法は基本的に現金の納入だが、不動産、自動車、貴金属を税務署に物納して税金に充てることもできる。田中角栄元首相は巨額の財産を有していたが、その死後、娘の田中真紀子氏は相続税を支払うため、やむなく東京にある住宅の一部を税務署に物納した。

 だが日本では、すべての財産相続で税金を納めなくてはならないわけではない。慈善事業を奨励するため、または人道主義的見地から、税金を納めなかったり減免を受けたりできるケースがある。たとえば有職者が死亡した場合に一時金として受け取る退職金や生命保険は、相続税納入時に「法定相続人×500万円」が控除される。宗教、慈善事業、学術、幼児教育、その他の公益活動に従事する個人などが相続した・贈与された財産は、相続税の免除を申請することが可能だ。

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