中国メディアが見た日本 相続税で格差縮小 (3)
障害児教育に携わる「あいアイ美術館」の事業部の池内巴里部長によると、相続した・贈与された財産は、相続税を申請する前に、これを国、地方政府、公益事業を目的とする特定法人、特定公益信託に寄付した場合、相続税を納めなくてよいという。
▽贈与税を同時徴収
相続税に対し、日本社会にはさまざまな見方がある。富裕層は高額の相続税徴収に強く反対し、相続税のせいで家族経営の企業を代々継承することが難しくなっているという。中間層は自分とはあまり関係がないこととみなし、税率が高くなっても不満は出ない。姜部長によると、日本社会には「三代相続すると財産はなくなる」という言い方がある。祖父母の世代の財産が親の世代、子の世代へと引き継がれるうちに、相続税のためほとんどなくなってしまうことをいう。だが実際には、日本の家族企業は相続税のために消滅するということはなく、富裕層の子弟はやはり富裕層だ。企業のオーナーは早くから子の世代にリーダーの地位を譲り渡し、前倒しで相続税を回避する措置を取る。ひそかに大量の資産を現金に替えたり、海外に移住したり、生前に毎年少しずつ贈与したりする。
池内部長によると、墓地、墓石、仏壇、仏具といった祭祀のための道具は、日本では相続税を免除される財産だ。このため金の仏像を作って相続税を回避する人さえいるという。
姜氏によると、日本では相続税を徴収すると同時に贈与税も徴収している。こうすれば生前贈与によって被相続人の財産を移転することを防止でき、相続税徴収の目的をよりよく達成することができるという。
澤田代表は次のような見方を示す。国が相続税を徴収すれば、自身の努力や苦労によって財を成し、社会や国民経済に重大な貢献をした富裕層に対してはある種の不公平になる可能性がある。それと同時に、相続税徴収のコストも事前に計算する必要がある。(編集KS)
「人民網日本語版」2013年12月4日