北京市と上海市が住宅市場調整細則を通達
――北京市の成人単身者の住宅購入は1物件に制限 北京市と上海市は30日、国務院の住宅市場のコントロールを貫徹するための細則を通達した。北京市の通達は購入制限措置を引き続き厳格に執行するよう指示。3月31日以降、北京市戸籍の成人単身者で市内に住宅を所有しない者の住宅購入は1物件に制限する。すでに1物件以上の住宅を所有する者への市内の住宅販売は停止する。ありのままに申告せず、または虚偽の資料を提出して住宅購入資格を騙し取った家庭は、5年間は市内で住宅を購入することができない。
北京市の通達は、税制による調節効果を十分に発揮するとしている。3月31日以降、個人の住宅譲渡に対して規定に基づき徴収すべき個人所得税について、徴税管理や住宅登記などの情報を通じて住宅取得原価を確認できるものは、法にのっとり個人の住宅譲渡所得の20%に厳格に照らして算出、徴収する。住宅取得原価を確認できないものは、査定徴収方式で個人所得税を算出、徴収する。5年以上自ら使用し、かつ家庭唯一の生活用住宅の譲渡による個人所得に対しては、引き続き個人所得税の徴収を免除する。
上海市の通達は、市場の変化に照らし、2物件目の住宅ローンの頭金比率と利率を適時調整すると指摘。自家用住宅の売却に対して規定に照らして徴収すべき個人所得税については、徴税管理や住宅登記などの過去の情報によって住宅取得原価を確認できるものは、法にのっとり譲渡所得の20%に厳格に照らして算出、徴収する。
上海市の通達はまた、分譲住宅用地の供給を増やし、2013年は住宅用地供給量が過去5年間の平均実質供給量を下回らないようにするとしている。中小型住宅が全体の70%以上を占める普通分譲住宅建設事業に対して、銀行は融資条件を満たすことを前提に、優先的に融資を行う。(編集NA)
「人民網日本語版」2013年3月31日