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【第122回】労働者辞職撤回申請の可否 (2)

 労働者が一方的な解除権の規定通知により雇用単位と労働契約を解除した場合、この通知は意向とはみなされず、双方には協議の過程が存在しないために、雇用単位の同意または承認を得る必要はなく、労働契約は法律規定の期間内に解除する。このような状況下において、雇用単位が労働者の辞職通知の撤回に同意する場合を除き、一方的な解除権の効果は発生しない。

 2.辞職通知後の妊娠または労災の発生ののち辞職願は撤回てきるのか

 労働者が辞職を届け出た後30日以内に、自らに妊娠または労災の状況が発生し、辞職願を撤回することについて、筆者はこのときの労働者は妊娠または労災に起因する証拠を雇用単位に提出した場合においてのみ、かつ雇用単位に辞職願の撤回を告知した場合にのみ、一方的な解除権の効力発生を回避することが出来ると考える。なぜなら、労働者の撤回が許されなければ、労働者には生育または労災の関連待遇を受けるすべがなく、労働者の生活は極度の困難に陥り、妊娠した女性従業員や労災を受けた従業員の利益価値は重く見られるべきであり、労働者に撤回権が与えられるべきである。さらに、生育や労災の状況にある労働者は、一定期間内に元の職務に就くことができないことが考えられ、これにより雇用単位がこの種の労働者の辞職願の撤回させないことで、生産経営にさらなる損失を与え、労働関係の安定性を揺るがしてはならない。ただし、労働者に特定の状況が存在し、雇用単位に辞職願の撤回を主張する挙証責任があり、撤回権を濫用してはならない。

   



 作者:周暘  段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科卒 法学修士)



 作者:高嵩  段和段法律事務所パートナー弁護士(北京大学法学部卒、元北京第2中級人民法院裁判官)

 「人民網日本語版」2013年3月30日

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