在中国日本大使館の発表によると、日本の外務省はこのほど、日中間の人的交流を拡大するべく、中国人に対するビザの発給要件を緩和する措置を5月8日から開始することを決定した。新華網が報じた。
中国国内に居住する中国人に対する具体的な措置の内容は以下のとおり。
1. 十分な経済力を有する中国人に対する数次ビザの発給開始
十分な経済力を有する中国人とその家族に対して、有効期間3年、1回の滞在期間30日の数次ビザ(初回は観光に限定)の発給を開始する。
2. 東北三県数次ビザの対象訪問地を東北六県へ拡大
東北三県(岩手県、宮城県、福島県)数次ビザの対象訪問地を、東北六県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)へ拡大すると共に、これまで一定の経済力を有する人に課していた、過去3年以内の日本への渡航歴要件を廃止する。
3. 相当の高所得者に対する数次ビザの利用条件緩和
相当の高所得を有する中国人とその家族に発給している数次ビザ(有効期間5年、1回の滞在期間90日)は、初回の訪日目的を観光に限定せず、商用や知人訪問等の目的でも利用できることとする。また、このビザを利用する中国人は、旅行社を介さずに航空券、宿泊先などを自ら手配できる。
4. 個人観光一次ビザの申請手続簡素化
クレジットカード(ゴールド)を所持する中国人に対して、個人観光一次ビザの提出書類を簡素化する。(編集KN)
「人民網日本語版」2017年5月10日
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