国務院弁公庁はこのほど「社会保険料率引き下げ総合案」を通達した。2019年5月1日から、都市部従業員基本年金保険の企業・機関の納付比率を引き下げる。現在納付比率が16%を上回る省(自治区・直轄市)は16%まで引き下げることができる。一方で、失業保険料率と労災保険料率も引き続き段階的に引き下げる。2019年5月1日から、失業保険総料率1%の省は、失業保険料率の段階的引き下げの期限を2020年4月30日まで延長する。2019年5月1日から、労災保険料率の段階的引き下げの期限を2020年4月30日まで延長する。(編集NA)
「人民網日本語版」2019年4月5日