【第118回】ストライキ(実務論) (2)
2.地方労働行政部門は、労働者側の要求の合法性について、客観的、中立的、権威的な意見を提供する部門です。労働法の行政執行部門である地方労働行政部門は、当然ながら労働者保護の立法趣旨に合致しなければならないのですが、地方の経済成長(特に経済開発区は、商業誘致の目的を有する)というGDP上の任務、および地方の安定団結という政治上の任務を負っている以上、労働者側の非合法、不合理な要求に対して、基本的には否認する立場にあることをよく理解する必要があります。
3.前回法律論で紹介した規定によると、ストライキ案件において労働社会保障部門は関係方面や当事者と協調して解決せねばならず、一般的状況下において公安、武装警察を使うことはできません。労使紛争により引き起こされた操業停止、怠業およびストライキについて、企業または従業員が警察に通報した場合、公安機関は原則上これに介入せず、労働社会保障部門に処理を引き渡します。ただし、いったんストライキ中に財産の侵害、人身権利への過激行動が発生した場合、公安機関は法に基づいて処分を行います。
作者:周暘 段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科 法学修 士)
作者:高嵩 段和段法律事務所パートナー弁護士(北京大学法学部卒業、 元北京第2中級人民法院裁判官)
「人民網日本語版」2013年1月15日
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