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【第125回】未享受年次有給休暇の関連問題(その二) (2)

 実務上では、「従業員の同意を受け、年次有給休暇を手配しない」ことから、未享受年次有給休暇賃金の支払いを行うことがよく見られます。そのほかに(1)年次有給休暇の関連条文に対する理解が間違ったため、従業員の享受できる年次有給休暇は、法定基準より下回ったケース(2)従業員が突然会社と労働契約を解除し、その享受できる年次有給休暇の日数を会社に請求するケース??などが存在しています。

 (2)の場合、従業員が辞職する場合の1カ月前の事前通知義務を違反することになります。当該通知義務の違反は、会社に損失を与えた場合、会社から従業員に対する損害賠償請求を行うことができます。

 一方、従業員が突然辞職することによって、在職期間中の年次有給休暇の法定権利を取り消すわけではありません。

 このような問題点を解決するために、従業員が突然辞職した場合の剰余の年次有給休暇の処理について、従業員が剰余の年次有給休暇を放棄するという社内の規則制度を設ける必要があるのではないかと考えます。

   



 作者:周暘 段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科 法学修士)
 


 作者:高嵩 段和段法律事務所パートナー弁護士(北京大学法学部卒業、元北京第2中級人民法院裁判官)

 「人民網日本語版」2013年5月31日
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