財政部(財務省)関税司が25日に明らかにしたところによると、同部は国務院の認可を受けて、「越境電子商取引(EC)小売輸入商品リスト」に規定された監督管理に関する要求に1年間の猶予期間を設けることとし、化粧品、乳児用調整粉ミルク、医療機器、特殊な食品については初めて輸入する際の許可文書や登録などに関する要求はしばらく執行を見合わせるという。「京華時報」が伝えた。
2012年以降、天津、上海、杭州、寧波(ニンポー)、鄭州、広州、深セン、重慶、福州、平潭などの10テスト都市で、ネット通販の保税輸入業務と直接購入の輸入業務が行われている。他の一部の都市でも直接購入の輸入業務が行われてきた。同「リスト」の規定によれば、ネット通販の保税商品が初めて保税エリアに入ってきた場合、貨物の検査を踏まえた通関リストが必要で、化粧品、乳児用調整粉ミルク、保健用品などについては初めて輸入する際に許可文書や登録などが必要だ。
越境EC企業が監督管理の要求に段階的に対応できるようにするため、関連当局はこのたび越境EC小売輸入に対して過渡期を設けた。2017年5月11日まで(同日を含む)、上記10テスト都市で取り扱われたネット通販の保税商品が初めて保税エリアに入ってきた場合、検査に基づく通関リストはしばらく不要になり、化粧品、乳児用調整粉ミルク、医療機器、特殊な食品(保健食品、特殊な医療用栄養調整食品などを含む)については初めて輸入する際の許可文書や登録などの要求はしばらく執行が見合わされる。すべての地区の直接購入モデルについても上記商品が初めて輸入される場合の許可文書・登録の要求はしばらく執行が見合わされる。
中国国際貿易促進委員会の李鵬博副代表委員は、「政策の過渡期にも、新政策の税収に関する政策は変わらず、限度額も変わらない。『ポジティブリスト』にある通関リスト、初めて輸入する際の許可証や登録などの要求はしばらく執行を見合わせる」と話す。
▽「通関リスト」延期でEC企業にモデル転換のチャンス