同局の関係者は、「新規定はこれらの記録のうち、申請が必要な部分を収集し、これをまとめて報告するにすぎない。個人情報を過度に収集するわけではない」と話した。
広東省で代理購入に長期的に従事している人物は、「新規定の主な目的な監督管理で、1000元も消費額を制限するわけではなく、一般人の正常な消費に何の影響も及ぼさない。購入すべきものは購入でき、海外から商品を購入したからといって納税を迫られるわけではない。この情報は税関ではなく同局に報告される。税関で税金をかけられる心配はない」と話した。
同局の新規定によると、今回の報告の対象となるのは域内銀行カード、つまりカード発行銀行が中国域内で発行した各種銀行カード精算機関マークのある銀行カードであり、海外のカードや銀行以外の決済は含まれない。例えば工商銀行アジア、建設銀行陸港通、中国銀行香港などの域外カードによる現金引き出し及び消費、支付宝(アリペイ)、微信銭包(WeChatウォレット)の消費・取引記録が収集され、報告されることはない。
しかし董氏は、「個人の域外カードの使用で1000元を超えれば自動的に記録される。1000元を超える域外消費が長期化すれば、マネーロンダリングを疑われ、重点的にチェックされる可能性がある」と述べた。(編集YF)
「人民網日本語版」2017年8月8日
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257
Mail:japan@people.cn