北京市教育委員会は8日、「北京市外国人児童・生徒学校管理弁法(試行)」を発表した。それによると、外国人籍児童向けの学校の名称に、「中国」や「中華」、「全国」、「世界」、「全球」といった字を含んではならないとしている。また、学校は、中国語や中国文化に関する授業科目を設け、学生が中国の歴史や文化を理解できるような各種イベントを展開しなければならないとしている。さらに、北京で合法的に設立された外国機関、外資企業、国際組織の駐中機関および北京に合法的に居留する外国籍の個人は、新弁法に基づき、外国人籍児童向けの学校開校申請を行えるようになった。学校は、就学前教育および普通小・中・高校教育を実施することができるだけでなく、外国の教育・教学方式を採用することもできる。北京日報が報じた。
この種の学校の中国語名称は一つだけに限られており、その外国語名称は、中国語名称と対応していなければならない。学校名は、各国における普通教育の性質・段階・分類を反映するものとし、「中国」や「中華」、「全国」、「世界」、「全球」といった字を含んではならない。模範的な名称は「北京***外国人学校」といった形にすること。市教育委員会によると、この種の学校が募集する対象の生徒は、北京市行政区内で合法的に居留している外国籍の子供としている。市教育委員会の認可を経て、学校は、北京市内で合法的に居留している香港・マカオ特別行政区および台湾地区住民の子供、海外で法に基づき居留している中国人の子供、関連条件に見合う外国人誘致人材の子供についても、適宜受け入れることができる。中国国内に定住している中国籍の子供は、受け入れてはならないとしている。(編集KM)
「人民網日本語版」2018年1月9日
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