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【第121回】【最高人民法院の労働紛争案件審理の法律適用の若干問題に関する解釈(四)】における競業制限について

中国法教室 

 第六条

 当事者が労働契約または秘密保持契約において競業制限を約定したものの、労働契約の解除または終了後に労働者に経済補償を付与することを約定せず、労働者は競業制限義務を履行する場合、労働者が雇用単位に労働契約を解除または終了する前の12ヵ月の平均月給の30%を月ごとに経済補償として支払うことについて、人民法院はこれを支持する。

 前項規定の月平均給与の30%が労働契約履行地の最低給与基準を下回る場合、労働契約履行地の最低給与基準に基づき支払う。

 分析:

 司法実務において、競業制限に関する経済補償については以下の争議が存在する。

 1、当事者双方が労働契約または競業制限協議の締結時に競業制限経済補償金および具体的な金額または計算方法を約定していない場合、当該競業制限協議または条項の有効性について。

 2、「労働契約法」において、雇用単位は競業制限を引き受ける労働者へ補償金を支払うことを規定しており、経済補償金の金額または計算方法を規定していない状況において争議が発生した場合、どのように経済補償金の金額を確定するのか。

 第一の問題について、「解釈(四)」はこの種の条項の法律効力を完全には否定しておらず、労働者が競業の制限義務を履行する場合、雇用単位に経済補償の支払いを要求できる。ただし、「解釈(四)」は依然、この種の履行は労働者が約定に基づき履行しなければならないのか、それとも個人の状況に基づいて履行の可否を選択できるのかを明確にはしていない。

 第二の問題について、「解釈(四)」の起草過程においても大きな争議があり、最終的に最高人民法院は各地方規則、規範性のある文書および司法実務を参考にし、競業制限経済補償金額を約定していない場合の法的基準規定として、“労働者は労働契約の解除または終了前の12ヵ月の平均月給の30%”とし、かつこの基準が労働契約履行地の最低給与基準を下回る場合、最低給与基準に基づき支払うことを規定した。ただし「解釈(四)」は、この基準を双方の約定がある場合の経済補償基準に適用するかどうか、すなわちこの基準を下回る経済補償基準の約定の可否について明確にしていない。

 第七条

 当事者が労働契約または秘密保持契約において競業制限および経済補償を約定し、当事者が労働契約を解除するとき、別途約定がある場合を除いて、雇用単位は労働者に競業制限義務を要求し、または労働者が競業制限義務を履行した後、雇用単位に経済補償の支払いを要求することについて、人民法院はこれを支持する。

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