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人民網日本株式会社事業案内  更新時間:17:35 Nov 16 2012

【第114回】企業側の一方的な職場調整、給与引き下げについて

 一般的には、会社が労働契約または労働契約の附属文書において、労働者が業務の任に堪えないことにより職場調整または給与引き下げを行うことを約定している場合、会社はその給与基準に応じて給与を引き下げる権利がある。実務上、この種の問題は非常にデリケートで、現在の経済情勢において、企業が一方的に給与カットを行う可能性は増しているため、紛争に発展するケースも多い。

 雇用主が元の給与水準を維持する前提の下で労働者の職務または職場の調整を行う場合、企業の労働自治権の行使として、裁判所は一般的に干渉しないが、職場の調整により給与が下がり、労働者の直接的な利益に影響がある場合には、裁判所は実体審査を行うことができる。筆者自身の司法実務経験に基づくと、企業の給与カットが裁判所から合法とする認定を受けるには、以下の条件に合致する必要がある。

 1、労働契約またはその他の附属文書において、異なる職場職務の名称および相応の給与基準を明確に約定しており、労働者もこの約定を認知していること。

 2、 “乙が現在の業務の任に堪えられないまたは解雇には至らない過失がある場合、甲は乙の職務を調整し、かつ給与基準の引き下げを行う権利がある”などの職場調整、給与引き下げの約定を必ず行っていること。

 3、雇用主は労働者の職場調整、給与引き下げを随時行うことはできず、労働者が業務の任に堪えられない、業務の過失、未完成がある、年末の考課で合格基準に達しないなどをより適切な証拠を示さなければならない。また、この場合の挙証責任は雇用主側にあることに注意しなければならない。

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