出産1年後の出生証明取得、親子鑑定が必要に=浙江省
浙江省では6月2日から、「浙江省出生医学証明(出生証明書)管理規定(試行)」に基づき、新生児出産後、1年以上たってから「出生医学証明」の発行申請をする場合、基本的な関連資料以外に、「親子鑑定証明」の提出が必要になる。人民日報が報じた。
同規定によると、新生児を出産してから30日以内に「出生医学証明」の発行申請をする場合、必要な提出書類は取得登記表と両親の身分証明書(原本とコピー)のみ。一方、30日以上1年以内の場合、上記の資料以外に、30日以内に「出生医学証明」発行申請を行わなかった理由を説明しなければならない。さらに、1年以上たってから申請する場合になると、申請が遅れた理由説明以外に、「親子鑑定証明」の提出が必要になる。
同規定は昨年6月2日に施行されたため、実際には、満1年となった今月2日から、満1歳以上の幼児の「出生医学証明」を申請する場合、「親子鑑定証明」の提出が必要になることになる。
親子鑑定は大都市の病院以外で行うことができる。また、県級の病院で申請を行い、大都市の専門スタッフが鑑定を行った後、両親が「親子鑑定説明書」を受け取り、最後に幼児を出産した病院で「出生医学証明」を取得できる。(編集KN)
「人民網日本語版」2013年6月3日