2013年7月1日    ホームページに設定人民網モバイルニュース配信メールマガジン登録I-mode登録中国語版日本版
現在位置: 人民網日本語版
人民網日本株式会社事業案内  更新時間:11:28 Jul 01 2013

【第127回】経済補償金の計算に関する実務 (2)

 労働契約法第47条2項に基づき、従業員の離職前12カ月の平均賃金が、当該地区の前年度従業員月平均賃金の3倍を超える場合、当該労働者に対して支払う補償金の基準は、従業員平均賃金の3倍の金額をもって支払います。

 しかし、2008年以前の規定には、上記規定がないので、たとえ従業員の離職前12カ月の平均賃金が、当該地区の前年度従業員月平均賃金の3倍を超える場合であっても、当該従業員の離職前12カ月の平均賃金を規準にし、経済補償金を計算します。

 従業員保護の立場で、従業員の離職前12カ月の平均賃金が、当該地区の前年度従業員月平均賃金の3倍を超える場合、2008年以前の経済補償金が、従業員の離職前12カ月の平均賃金を規準にして計算し、2008年以後の経済補償金が、当該地区の前年度従業員月平均賃金の3倍を規準にして計算します。この場合、経済補償金の計算年数を計算する場合、当然に、2008以前、2008年以後を分けてそれぞれ計算する必要があります。

 しかし、北京地域仲裁機関、北京地域裁判所の仲裁判決の実務は、統一的に当該地区の前年度従業員月平均賃金の3倍で経済補償金を計算しています。

  



 作者:周暘 段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科 法学修士)
 


 作者:高嵩 段和段法律事務所パートナー弁護士(北京大学法学部卒業、元北京第2中級人民法院裁判官)

 「人民網日本語版」2013年6月30日
[1] [2]

印刷版|コピー|お気に入りに登録
  • 分かち合うへrenren.com
  • 分かち合うへt.qq.com
関連記事
みんなの感想

名前

コメントを書く コメント数:0

   

最新コメント
  週間アクセスランキング
  評 論
  中国メディアが見る日本 
  おすすめ特集

地方情報

北京|天津|上海|重慶|吉林|遼寧|河北|山西|山東|河南|江蘇|浙江|安徽|福建|江西|湖北|湖南|広東|広西|海南|四川|貴州|雲南|西蔵|青海|陝西|甘粛|寧夏|新疆|香港|澳門|台湾|黒竜江|内蒙古