【第127回】経済補償金の計算に関する実務 (2)
労働契約法第47条2項に基づき、従業員の離職前12カ月の平均賃金が、当該地区の前年度従業員月平均賃金の3倍を超える場合、当該労働者に対して支払う補償金の基準は、従業員平均賃金の3倍の金額をもって支払います。
しかし、2008年以前の規定には、上記規定がないので、たとえ従業員の離職前12カ月の平均賃金が、当該地区の前年度従業員月平均賃金の3倍を超える場合であっても、当該従業員の離職前12カ月の平均賃金を規準にし、経済補償金を計算します。
従業員保護の立場で、従業員の離職前12カ月の平均賃金が、当該地区の前年度従業員月平均賃金の3倍を超える場合、2008年以前の経済補償金が、従業員の離職前12カ月の平均賃金を規準にして計算し、2008年以後の経済補償金が、当該地区の前年度従業員月平均賃金の3倍を規準にして計算します。この場合、経済補償金の計算年数を計算する場合、当然に、2008以前、2008年以後を分けてそれぞれ計算する必要があります。
しかし、北京地域仲裁機関、北京地域裁判所の仲裁判決の実務は、統一的に当該地区の前年度従業員月平均賃金の3倍で経済補償金を計算しています。
作者:周暘 段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科 法学修士)
作者:高嵩 段和段法律事務所パートナー弁護士(北京大学法学部卒業、元北京第2中級人民法院裁判官)
「人民網日本語版」2013年6月30日