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【第129回】商標権の権利侵害に対する行政救済措置 (3)

 申請人が提供する権利侵害の証拠は、商標権の権利侵害行為が実際に実施されたまたは現在実施中であることを証明する必要がある(例:権利侵害者の販促広告物、商品サンプル、商品販売契約、販売領収書など)。商標局は裁判所とは違い、証拠の形式に関する厳格な要求はなく、多くの証拠は公証が不要である。

 申請人にとって最も重要なのは、正確な販売場所、生産拠点、倉庫を探し出し工商局の活動に便宜を図ることである。

 3.工商局の調査権限

 工商局の権限は比較的大きく、時には裁判所を上回ることもある。(例:<1>工商局は当事者と権利侵害活動を関連づける契約、領収書、帳簿などの調査、複製が可能、<2>他人の登録商標特許権利の侵害活動が疑われる場所での現場検査、<3>検査と権利侵害活動を関連づける物品や他人の登録商標特許権利侵害を証明する証拠がある場合、差押または押収が可能)。

 権利侵害者への抑止力強化のため、多くの地方工商局は、企業信用名簿制度を導入し、北京市の場合、警告公示システムを採用し、警告システムに名前のあがった法定代表者(責任者)、株主によるチャンネル登録を停止し、その株主の再投資を制限し、法定代表者、責任者できないようになっている。工商行政管理機関が、登記登録、行政審査、年度検査の実施及び警察への通報を行う。

 4.工商局が可能な処罰措置

 A.中国の法律規定に基づき、工商局は多くの方法で権利侵害者を処罰でき、処罰の威力もまた大きい。

 B.権利侵害商品の即時販売停止命令

 C.権利侵害商標の接収及び廃棄

 D.現存する商品上の権利侵害商標の除去

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