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【第129回】商標権の権利侵害に対する行政救済措置

 外部からの圧力とより良いビジネス環境の構築を背景に、中国大陸地区における知的財産権保護は強化を続け、特に商標分野における刑事責任処罰による抑止力などが拡大された。だが、現在も市場には商標特許の権利侵害があふれ、中でも世界的著名ブランドのものが圧倒的多数である。2012年11月には、中米の警察が協力し、“LV”、“HERMES”“COACH”などのブランド品2万点あまりを押収し、被害総額は50億人民元の多国籍権利侵害犯罪案件の摘発に成功した。これらのコピー商品は基本的に国外向けであるが、生産地は中国で、商標権保護の厳しい情勢が浮き彫りとなった。

 かつて、商標権利侵害行為を受けた商標権利者の多くは、訴訟方式にて自己の権益を守っていたが、訴訟期間が長い上に、訴前臨時禁止令、財産保全命令のハードルも非常に高く、時間と労力を費やす割に満足のいく結果が得られなかった。

 訴訟と比べると行政救済方法は軽視されがちだが、中国では、各県市の工商行政管理局(工商局)に商標権利侵害行為への取り締まり権限がある。一般的に外商投資企業は中国の行政機関に対して完全な信頼を寄せているわけではないが、ときに行政救済は有効な手段となり得る。行政訴訟には以下のようなメリットがある。

 1.迅速

 中国では、一審の審理期限は6カ月(12カ月までの再延長が可能)、二審の審理期限は3カ月(6カ月までの再延長が可能)である。つまり、一つの商標権利侵害案件に最長16カ月の審理ができる。商標局にはこのような制限がなく、早ければ一両日中に処置を行うことも可能である。

 2.低コスト

 中国では起訴する場合に原告が訴訟費用を支払い、訴訟費用と賠償請求額は連動している。(例:1000万円の賠償請求の場合、訴訟費用は約14,5万円。)財産保全または訴前禁止令を申請する場合、等価の現金または不動産の担保提供が必要となるが、工商局に告発する場合は、コストは全くかからない。

 3.簡単な手続き

 告発者は、権限の証拠と初歩的な権利侵害の証拠を提出すればよく、権利侵害の証拠は一般的に公証の必要はなく、ウェブ上の内容でもかまわない。

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