【第129回】商標権の権利侵害に対する行政救済措置 (4)
E.権利侵害商標の金型、版木及びその他犯罪行為に使用した専門工具の接収、権利侵害商品廃棄の監督
商標登録特許権の権利侵害行為について、不法営業金額の3倍以下の罰金、不法営業金額の計算ができない場合、10万元以下の罰金
以上が行政救済の基本措置であるが、工商局は賠償金額の仲裁も可能で、仲裁が不成立の場合、工商局には処罰権限があるだけで、賠償認定権限はないため、当事者は裁判所に起訴することになる。また、複雑な権利侵害案件の場合、工商局は起訴を提案することもよくあり、行政救済が訴訟の完全な代わりになるわけではない。
作者:周暘 段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科 法学修士)
作者:高嵩 段和段法律事務所パートナー弁護士(北京大学法学部卒業、元北京第2中級人民法院裁判官)
「人民網日本語版」2013年7月31日
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