狂犬病の発生と蔓延を防ぐために、日本は1950年にはすでに「狂犬病予防法」を制定・実施し、その後数回改正している。
同法律は、イヌの登録の申請をしなかったり、イヌに予防注射を受けさせなかったりした場合、20万円の罰金が科されると規定している。また、登録の鑑札や注射済票を付けていない野犬を見つけた場合、現地役所の生活衛生課に電話すると、同課が専門の職員を派遣して、殺処分することになっている。
厚生労働省健康局結核感染症課の職員は本紙の取材に対して、「『狂犬病予防法』が実施されているおかげで、日本で発生した狂犬病の感染は、人が1956年が一番最後で、イヌは1957年だった」と説明した。
「狂犬病予防法」のほかにも、日本はたくさんの法律、条例を制定して犬を飼う場合のマナーを守るよう促進している。73年、日本は、「動物愛護管理法」を制定・実施した。同法律には、動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命などに害を加えたり、他人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならないと規定している。
2002年、環境省は「動物愛護管理法」に基づいて、「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」を発表した。同基準は、イヌの飼育や保管をめぐる詳細な規定を記しており、「犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼いを行わないこと」、外で運動させる時には、必ずリードを使い、人の多い場所及び時間帯を避けなければならないなどとしている。
筆者は日本で長年暮らしているが、街の中でリードで繋がれていないイヌを見たことは一度もなく、イヌの糞がほったらかしにされているのも見たことがない。複数の日本人の友人も、「国や地方がイヌの飼育に関する各種法律、規定、条例を制定し、厳しく実施しているため、日本人はマナーを守ってイヌを飼っている」と話してくれた。(編集KN)
「人民網日本語版」2018年11月26日
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