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中国、飼い犬条例厳格化でマナー向上できるか?日本も法律で規範化

人民網日本語版 2018年11月26日08:46

浙江省杭州市は15日から、規定時間外のイヌの散歩やリードでつながれていないイヌ、不適切な場所でのイヌの排泄、登録されていないイヌなど、ペットのイヌをめぐる取り締まりを集中的に実施している。イヌをリードでつないでいない場合、罰金は最高1000元(1元は約16.3円)で、イヌの登録をしていない場合の罰金は最高1万元となっている。中国では最近、各地でイヌが人を襲う事故が相次いでおり、多くの地域や関係機関が集中的な取り締まりを実施するほか、ペットとして飼うことができるイヌの種類や散歩の条件、罰金などを明確に示した、「史上最も厳しい」と称されるペットのイヌをめぐる条例を打ち出している。

中国の隣国・日本でもイヌを飼っている家庭が非常に多い愛犬大国だ。しかし、イヌが人を襲ったり、不適切な場所で排泄する状況などはほとんど見られない。

日本の街中を歩くと、イヌをリードにつないで散歩させている人をよく見かける。散歩させているイヌは、1匹の場合もあれば、3、4匹の場合もある。しかし、その数に関係なく、みんなイヌの排せつ物を入れる袋や瓶が入った小さなカバンを持っている。日本ペットフード協会の最新の調査結果によると、イヌの飼育数は892万匹。多くのイヌが飼われているのを背景に、日本には厳しい関係法律、制度、規定がある。

筆者は、東京都目黒区役所にイヌを飼う時の注意事項について問い合わせたことがある。職員によると、イヌの飼育に細かい規定がある。例えば、60日以内に犬の所在地の役所で犬の登録を申請して鑑札の交付を受け、生後91日以上のイヌは毎年1回狂犬病の予防接種を受けなければならない。鑑札と注射済票はイヌの首輪などに付けておかなければならない。また、飼い犬が人をかんだ時には、24時間以内に生活衛生課生活環境係へ届け出、事故発生から48時間以内に動物病院(獣医師)で狂犬病の疑いの有無について検診させ、区役所に診断書を提出しなければならない。


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