北京地下鉄内の飲食禁止 飲料やアイスクリームも違反対象に? (2)

人民網日本語版 2019年05月24日15:18

北京地下鉄側は、「多くの具体的ルールを現在制定している。『協議体制』はすでに完成している。毎週、地下鉄執行部門と注意勧告の総括を行い、その際に疑問点やトラブルを共有するほか、交通部門にも定期的に報告する。これらの現場事例にもとづき、改訂版規則の具体的ルールを整えつつある」としている。

〇車内での飲食や座席独占が個人信用に影響

改訂版規則が施行された最初の1週間で、北京地下鉄が注意・制止したマナー違反行為は20件に上った。内訳は、車内での飲食が7件、座席独占が3件、物乞いが1件、口論・けんかが8件、他人に悪影響を及ぼす行為が1件。北京地鉄公司安保部の王玉維部長は、「社内の乗務管理員3420人全員に対する研修は、すでに終了している。彼らが配備されている路線では、マナー違反行為は比較的に少ない。だが、乗務管理員が配置されていない路線では、しばしばマナー違反行為が起こっている。このほか、芸を披露する物乞いやスマホによるセールスなどの行為も見られた。特に、地下鉄9号線と15号線で、マナー違反行為が頻発している」と話した。

北京地下鉄が管轄している地下鉄路線16本のうち、1号線・2号線・5号線・6号線・8号線・10号線・13号線・八通線の8路線には、乗務管理員が配備されている。その他8路線も、パトロールチームが巡回し、マナー違反行為をチェックしている。

「軌道交通におけるマナー違反乗車行為による個人信用スコア減点に関する実施意見」によると、キセル乗車や座席独占、車内での飲食、販売セールス、大音量での音楽動画視聴などの行為は、個人信用不良情報に記録される。また、マナー違反乗車行為に対する注意・制止を聞かない場合、地下鉄運営会社は、乗車サービスを拒絶する権利を有する。また、違反者は、公安・法律執行部門への報告を経て、法律に基づく処分が科される。(編集KM)

「人民網日本語版」2019年5月24日

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