財政部(省)、税関総署、国家税務総局の3当局はこのほど、「新型コロナウィルスの感染による肺炎状況をめぐる輸入物資への免税政策に関する公告」を発表し、感染症対策をさらに支援するため、2020年1月1日から3月31日まで、より優遇的な輸入関税政策を実施することを明らかにした。実施のポイントは4つあり、まず1つ目として、「支援・カンパ物資の輸入関税免除の暫定規定」が規定する輸入関税の免除の範囲を適宜拡大し、輸入関税、輸入プロセスにおける付加価値税と消費税を免除する。2つ目として、衛生健康主管当局が輸入し、感染症対策に直接使用される物資の関税を免除する。3つ目として、関税免除の輸入物資ですでに関税を徴収したものについては免税額分を返還する。4つ目として、関税免除の輸入物資はまず登録して税関を通過した後、規定に基づいて必要な手続きを後から補うという方法をとる。財政部のサイトが伝えた。(編集KS)
「人民網日本語版」2020年2月3日