中国国務院はこのほど、中国大陸部の住民を対象とした省跨ぎの婚姻届提出受理の試行地拡大を認可した。
調整後、北京市、天津市、河北省、内蒙古(内モンゴル)自治区、遼寧省、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山東省、河南省、湖北省、広東省、広西壮(チワン)族自治区、海南省、重慶市、四川省、陝西省、寧夏回族自治区の合わせて21省(自治区、直轄市)で、省跨ぎの「婚姻届」と「離婚届」の提出を受理することができるようになる。
調整後、婚姻届けを提出する当事者のどちらもその婚姻登録機関の所在地の戸籍を所有していない場合でも、どちらか一方の「居住証」と、当事者双方の戸籍簿と身分証明書があれば、「居住証」発行地の婚姻登録機関で婚姻届を提出することができる。また、一方の「常住戸籍」の所在地で婚姻届を提出することもできる。
この調整は今月12日から2年間有効となる。(編集KN)
「人民網日本語版」2023年5月19日