生活保護引き下げ、対応迫られる在日華僑
報道によれば、NHKの公式サイトは4月22日、生活保護の受給者の労働意欲を高めるため、日本厚生労働省は8月から、生活保護を4%減額する、と伝えた。
厚生労働省がまとめた法案によると、受給者が収入を得た場合、現在は減額している保護費の一部を自治体が積み立て、受給者が生活保護から脱却した時に給付金として支給する。
生活保護は日本政府が経済的に苦しい国民に給付する最低生活保障費。原則上は日本国民が対象だが、厚生労働省は1954年に施行、1986年に改正された「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置」において、生活困難に陥った外国人も、生活保護法の規定する条件に合致すれば、生活保護を受けられると定めている。
しかし外国人の生活保護受給は、法的権利として保障されているわけではなく、日本政府による一方的な行政措置にすぎない。よって華僑の生活保護受給権利が侵されたとしても、法的保護を受けるのは難しい。
厚生労働省は今年1月、外国人の生活保護申請に対する不服申し立てについて、門前払いをせずに、審査した上で「外国人」を理由に棄却するよう、全国の自治体に通知を出した。これにより、在日華僑の生活保護受給のハードルが高まった。
生活保護の金額は抑えられ、申し立てが認められる難度も増した。日本で生活保護を受ける華僑の多くは「暮らしへの影響が大きいのでは」と懸念している。
日本の華字紙「中文導報」によると、現在、日本国内で生活保護を受給する外国人は計3万955人、中国人は2位で、傷病者、母子家庭の華僑が多数を占める。
日本で生活保護を申請する華僑は、これまで多くの困難に直面してきた。東京入国管理局は先月、「仕事をすると言っているが、生活保護を受け続けている。努力不足」を理由に、東京の中国籍男性一家3人の在留延長手続きを拒絶、男性と家族に1カ月以内の帰国を求めた。
これについて、同様に日本で生活保護を受ける華僑男性・張さんは、「『努力不足』を却下理由にするのは不公平。でも私たちには反論する力がない」とやるせない。
「生活保護制度の見直し」政策は元来豊かではなかった多くの家庭にとって、泣きっ面に蜂となった。在日華僑女性・王さんは「生活保護費は物価が驚異的に高い東京では、基本的生活が維持できるだけ。減額新政策により、基本的な生活費さえ保障されなくなる。家庭内で1日3食もまかなえなくなる」と嘆く。
しかしながら「恨み節」では在日華僑の生活を改善するのは不可能で、日本の生活保護政策を変える力もない。華僑が「生活保護苦境」から脱却する唯一の方法は、自己努力でより良い仕事のチャンスをつかみ、生活保護に別れを告げることだろう。(編集HT)
「人民網日本語版」2013年5月3日