航空機内でアジア人女性が自殺未遂、アラスカに緊急着陸 (2)
■弁護士の意見
民事責任追及の可能性も
北京市隆安弁護士事務所の尹富強弁護士は、「航空会社がアラスカに着陸したことは、緊急避難行為に当たる。民法通則によると、緊急避難により生じた損失に関しては、危険な状況を引き起こした本人が民事責任を負わなければならない」と指摘した。
尹弁護士は、「航空機の飛行途中でアクシデントが発生した場合、危険な状況を引き起こした本人がそれを意図しなかったとしても、一定の責任を負う必要がある。この自殺未遂者は緊急避難の受益者であるため、主観的なミスはなかったが、航空機側は救助措置を講じた」と語った。
尹弁護士はまた、「乗客はチケット購入時に、航空会社と航空運送契約を結んでいる。そのため緊急避難後も、航空会社は義務の履行を継続し、乗客を安全に目的地まで送らなければならない」と述べた。(編集YF)
「人民網日本語版」2013年5月30日