パネルメーカー6社への独禁法適用についての考察
中国国家発展改革委員会は年明け早々、韓国のサムスン電子、LG電子、台湾地区の奇美電子、友達光電(AUO)、中華映管、瀚宇彩晶の大手液晶パネルメーカー6社に対し、中国大陸部で販売される液晶パネルについて価格カルテルを結んだとして、総額3億5300万元(約50億円)の制裁金を科した。6社はすでに中国大陸部の主要テレビメーカー9社(TCL、創維、康佳、長虹など)に対し、不当利得1億7200万元を返還したという。中国はこのたび、6年間にわたる調査を経て、初めて大陸部外の企業の価格カルテル行為に処罰を下した。海外メディアはこれについて「今回の処罰は、北京が今や、グローバル・カルテルに対抗するだけの力を備えたことを意味する」との見方を示す。中国経済網が伝えた。
カルテルとは通常、同一産業の複数企業が、市場を独占し高額の利益を得るために秘密裏に協定を取り交わし、独占的な企業連合を形成することを指す。
上述のメーカー6社は2001年から2006年にかけ、市場での優位性を利用して共同で液晶パネル価格を操作し、中国大陸部で価格カルテル行為を行っていた。これらの企業が中国大陸内で販売した液晶パネルは計514万6200枚に上り、違法に獲得した金額は約2億800万元に上る。これにより中国のテレビメーカーは「液晶パネル不足」に苦しみ、消費者は権益を損なわれた。
中国政府関連部門は、国際的な慣例に基づき独占行為に対して処分を行った。これは開放型経済という新たな情勢の下で、市場・経済秩序を規範化するシンボル的な行為であり、国内外から評価された。