「新国五条」の地方細則 広東省が発表 (2)
広東省で初めて発表された「新国五条」の地方細則について、中国不動産研究協会の顧雲昌副会長は「慎重に評価する」としている。顧副会長によると、中古住宅に対する個人所得税の徴収をめぐっては、地域や世帯によってさまざまな状況があり、具体的な計算方法や徴収方法、剛性需要をどのように保証するか、投資需要をどのように抑制するかといった点をめぐって、周到に計画を立てる必要がある。国が細かい政策をうち出す前に、地方が軽々しく正式な細則をうち出すわけにはいかないという。
また顧副会長によると、全国の改革構想の中で「前衛的」な位置づけにある広東省が明確な規定をうち出していないため、その他の省・市も広東省のやり方にならい、同じように慎重な細則をうち出すとみられるという。
偉業我愛我家集団の胡景暉副総裁は、広東省は通知の中でローンに関する内容に触れておらず、これはローンに関する内容は国務院の文書の中でも制限を受けるという原則があるからだと説明する。「広東省自体は省内での格差が大きく、通知を発表した後は、具体的な実施プラン制定の権限が1ランク下の部門に委譲されたことになる」という。また胡副総裁の予測によると、その他の地方政府が今後「新国五条」の細則をうち出すとすれば、原則的な内容にとどまるか、あるいはこれまでに発表された内容を敷衍するものにとどまり、真の意味で先頭に立って具体的で明確な規定をうち出すことは難しいという。(編集KS)
「人民網日本語版」2013年3月26日