「新国五条」の地方細則 広東省が発表
さきにうち出された不動産市場調整政策「新国五条」の地方レベルの細則が25日に発表され、広東省が「初めてカニを食べた勇気ある人」になった。とはいえ発表された広東省版の「新国五条」は「自己所有の不動産を売り出す場合、規定に基づいて譲渡価格の20%を個人所得税として徴収する」とした規定について具体的な操作方法は示しておらず、「2軒目の住宅ローンの頭金の割合を引き上げる」などの規定にも言及していない。「北京商報」が伝えた。
広東省政府は25日、「広東省人民政府弁公室が発表する国務院弁公庁の不動産市場の調整を引き続き順調に進めるための取り組みに関する通知」を発表した。この中では、不動産価格が急上昇するエリアでは速やかに不動産購入制限令などの不動産価格安定のための政策措置を取り、「新国五条」の自己所有不動産の売り出しにおける個人所得税の徴収規定を厳格に執行しなければならないとしているだけだ。
国務院が「新国五条」の具体的な調整内容や中古住宅の売り出しにおける20%の個人所得税の徴収を確定した規定を発表すると、社会各方面から大きな反響があった。税金の徴収限度額がこれまでより大幅に引き上げられたため、売買双方とも地方政府が早急に細則をうち出すことを望んでいた。特に北京市、上海市、広州市、深セン市の四大都市における具体的なプランにことのほか注目が集まっていた。
だが一線都市広州を擁する広東省は、「通知」の中で期待された答を出さなかった。また「新国五条」のもう一つの注目点「不動産価格の伸びが急速過ぎる都市では、中国人民銀行の現地支店は2軒目の住宅ローンの頭金の割合と金利をさらに引き上げる」との規定については何も言及していない。