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【第131回】著名商標に対する特殊保護-その1 (2)

 一、“著名商標”の定義

 “著名商標”とは、一定地域において比較的高い知名度があり、関連する一般社会の人々にもよく知られている商標のことを言う。このほか、長期間使用されることで市場において比較的高い信用と知名度を誇る商標もまた著名商標に該当する。一般的な普通商標と比較すると、著名商標には大きく以下の二つの特徴がある。(1)比較的高い認知機能があること。異なる商品の識別と区別を行うには、商標が大きな役割を果たすが、著名商標とその商品やサービスには非常に密接な関係があり、そこから生まれる“ブランド指名買い”、“顧客吸引力”効果が巨大な経済利益へと転化する。(2)商品の品質が安定的かつ良好。著名商標の商品やサービスの品質には程度の差こそあれど、その品質レベルは常に一定ラインを保持し、信頼性がある。商品やサービスのより良い信用度が商標の知名度に凝縮され、消費者にとっては、著名商標とは信頼できる品質および企業であることを意味する。このため、世界各国において著名商標に対し特別な保護が行われている。

 二、著名商標の保護

 中国の法律下では、著名商標について中国での登録有無により二種類の保護方法が存在する。

 A、同一または類似商品の登録申請商標をコピー、模倣、または中国で未登録の著名商標を翻訳するなどして、容易に混同を引き起こさせる場合、そのような商標を登録することはできず、またその使用も禁止される。

 上記規定内容は、2011年の「商標法」改正時に追加されたものであるが、未登録の著名商標に対する保護を初めて明確にしたものであり、画一的な登録による商標権の原則を進化させたものであるとして、中国の商標制度の発展において重要な意義を持つものである。未登録の著名商標はまた、中国でも履行される「パリ条約」やTRIPS協議の規定にも義務として体現されている。

 ただし、客観的に見ても、未登録の著名商標に関する事案は非常に少なく、とりわけ海外の未登録著名商標に関する事案はほとんど見受けられないのが現状である。このおもな理由として、現在中国では登録商標権の権利侵害が非常に深刻な問題となっており、法律はなによりも商標の登録分野に特に力を注いでおり、未登録商標の領域までにはまだまだ力が及んでないということが挙げられる。特許法の立法においても同じで、新しく発見された新種の動植物について、特許保護能力が幅広い分野をカバーするにはまだまだ十分ではないことを理由に、中国では特許申請を行うことができない。

 >>>>次回につづく

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