「投資の促進、円滑化及び保護に関する中華人民共和国政府、日本国政府、大韓民国政府の間の協定」及び「議定書」(中日韓投資協定)が今月17日に発効した。「国際商報」が伝えた。
同協定が調印されてから2年が経過し、この間に3カ国はそれぞれ協定の発効に必要な国内の法律手続きを終わらせた。
同協定は3カ国の経済分野での最も大きな法的枠組みとして、経済貿易協力の新たな未来を切り開くものになるとみられる。
▽経済貿易協力の水準を引き上げ
同協定は中日韓の間で初めて締結された3カ国間の投資を促進・保護する法律文書であり、制度的枠組みであり、知的財産権の保護や多国籍企業と受け入れ国との間の紛争の解決に関する手続きを明らかにする。27の条項と1件の議定書から成り、国際投資協定に通常含まれる重要な内容はすべて網羅しており、投資の定義、適用範囲、最恵国待遇、内国民待遇、徴収、移転、代行、税収、一般的例外、紛争の解決などについて条項が備わる。
商務部(商務省)条約法律司の責任者によると、同協定の発効は中日韓3カ国の経済貿易協力にとって重要な意義がある。同協定は3カ国の投資家により安定的で透明性の高い投資環境を提供し、3カ国間の相互投資を促進・保護し、3カ国の投資協力を一層深化させ、3カ国の経済貿易関係の発展を推進する上で積極的な役割を果たすものになるという。
中日韓は「一衣帯水」の隣国ではあるが、相互の投資協力はそれほど密接とはいえない。あるデータによると、同協定が調印された2012年現在、3カ国間の相互投資が3カ国の対外投資全体に占める割合はわずか6%だった。