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観光客の9つの行為を「マナー違反行為記録」の対象に

人民網日本語版 2016年05月31日13:39

国家観光局はこのほど、「観光マナー違反行為の記録管理に関する国家観光局の暫定規定(以下、「暫定規定」と略)」を発表した。暫定規定では、観光業の経営管理・サービスに携わる職員が業務中に観光客に対して行う侮辱・殴打・強迫など社会に深刻な悪影響を及ぼす行為についても、「観光マナー違反行為記録」の対象に組み入れられた。中国新聞網が報じた。

「暫定規定」によると、中国人観光客が国内・海外旅行中に、国内外の法律法規や公的秩序に違反し、社会に深刻な悪影響を及ぼす行為をした場合、「観光マナー違反行為記録」に組み入れられる。具体的な「観光マナー違反行為」には、次のものが含まれる。

○航空機、自動車、船舶、その他公共交通機関の秩序をかき乱す行為

○公共環境衛生や公共施設を破壊する行為

○観光目的地の社会・風俗、民族の生活・習慣に違反する行為

○観光目的地の文化財・遺跡を破壊する行為

○賭博・売春・麻薬犯罪に関する活動に参与する行為

○制止や警示を顧みず、危険な活動および自分自身や他人の身体・財産安全に危害を及ぼし得る活動に参与する行為

○生態環境を破壊する行為や野生動植物保護規定に違反する行為

○観光地の規定に違反し、観光秩序を著しくかき乱す行為

○国務院観光当局が定める、社会に深刻な悪影響を及ぼすその他の行為

また、後見人の重大な過失により被後見人が観光マナー違反行為を犯した場合は、後見人が「観光マナー違反行為記録」の対象に組み入れられる。(編集KM)

「人民網日本語版」2016年5月31日

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