法曹界で関心が集まる「民法総則」草案が、27日に開催された第12期全国人民代表大会(全人代)第21回会議において、初めて議案として提出された。京華時報が報じた。
民法通則は、民事をめぐる行為能力者として、18歳以上の自然人を「完全に能力を有する行為能力者」、10歳以上の未成年者を「制限が設けられた行為能力者」、10歳の未成年者を「行動能力を有していない者」と定めている。
今回の草案では、民法通則の定める行為能力者の下限年齢を、現行の「満10歳」から「満6歳」に引き下げられている。
全人代常務委員会法制工作委員会(法工委)の李適時・委員長は、次の通り述べた。
経済・社会の発展や生活・教育水準の向上に伴い、未成年者の生理的・精神的成熟度や認知能力があまねく高まったことを踏まえ、今回の改正作業を進めてきた。下限年齢を適宜引き下げることは、各個人の年齢・知力に見合った人事行為を行う上で有益であり、対象となる未成年者の自覚を尊重し、合法的権益を保護する上でも、さらなるメリットをもたらす。
また、今回の改正は、「満6歳になった子供は義務教育を受けなければならない」という中国義務教育法の規定と呼応するものでもり、実践段階における掌握・実行がいっそう容易となる。
「民法総則」の編さん作業は、民法編さん作業の第一歩である。総則は、全人代常務委員会での審議を経て、2017年3月に開催される第12期全人代第5回会議での審議・通過を極力実現させたい。(編集KM)
「人民網日本語版」2016年6月28日
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