慈善法(草案)の審議は今年の両会の注目ポイントの一つであり、中国の国民が大いに関心を寄せる事柄でもある。人民日報が伝えた。
中国の慈善事業はここ数年で急速に発展した。中国社会における寄付金額は2006年の100億元から、2014年には1000億元に拡大した。各慈善団体・機関も雨後の筍のように発展している。しかし、法律規範が完備されていないため、慈善団体の資質に問題がある、情報が不透明、募金詐欺、寄付金の浪費・乱用、寄付の強要といった問題が時折発生しているのが現状だ。
9日午後に行われた第12期全国人民代表大会(全人代)第4回会議第2回全体会議で、全人代常務委員会の李建国副委員長による慈善法(草案)の説明の聴取が行われた。学者は、「今回の審議は中国の社会発展において歴史的に重要な意義を持つ。慈善法の可決と実施は、中国の慈善事業発展が新たな段階に入り、社会経済の発展に幅広く、大きな影響をもたらすようになることを意味する」との見方を示した。
慈善法(草案)では、世間で注目を集める多くの問題について規定されている。
・第28条:公開募金活動を行う資格を持たない団体あるいは個人は、慈善目的に基づき、公開募金活動を行う資格を持つ慈善団体と協力し、同慈善団体を通して公開募金を実施することができる。寄付された資金・物資は公開募金の資格を持つ慈善団体が管理する。
この条項では、慈善活動の実施に対して国家法律面から規制を行っている。
・第71条:慈善団体は法に基づき情報公開義務を履行しなければならない。公開される情報は正確、完全で、遅滞の無い情報でなければならない。
・第72条:慈善団体は毎年社会に向けて年次報告書を公開しなければならない。これには財務会計報告、年間の募金活動の状況、慈善財産の管理・使用状況、慈善プロジェクトの実施状況、慈善団体の従業員への賃金・福利厚生状況が含まれる。