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中国が輸出入関税を一部調整 94品目の輸出関税撤廃

人民網日本語版 2018年12月25日16:47

国務院関税税則委員会の審議可決と国務院の認可を経て、2019年1月1日より、一部商品の輸出入関税が調整されることになった。人民日報が伝えた。

財政部関税局の関係責任者は、「輸入を積極的に拡大し、輸入段階の制度的コストを削減し、供給側構造改革を後押しするため、中国は700品目以上の商品について輸入暫定税率を実施し、これには粕類と一部薬品の生産原料に対するゼロ関税措置の追加、綿花に対するスライド税率と一部の毛皮に対する輸入暫定税率の適宜引き下げ、マンガン系スラグなど4種類の固体廃棄物に対する輸入暫定税率の撤廃、塩化チオニル、新エネルギー自動車用のリチウムイオン電池の単体に対する輸入暫定税率の撤廃、最恵国税率の復活実施が含まれる。国内の発展にぜひとも必要な航空機エンジン、自動車製造ライン溶接ロボットなどの先進設備、天然飼料・牧草、天然ウランなどの資源性製品については、低水準の輸入暫定税率を引き続き実施する」と述べた。

輸出管理制度の改革ニーズに対応し、エネルギー資源産業の構造調整、質と効率の向上を促進するため、2019年1月1日から、化学肥料、リン灰石、鉄鉱、スラグ、コールタール、パルプなど94品目の商品に対する輸出関税の徴収は行わない。

「一帯一路」(the Belt and Road)と自由貿易圏の建設を支援し、中国と関係国との経済貿易協力の推進を加速させ、経済の長期的で健全で安定的な発展にプラスとなる外部条件を整えるため、2019年から中国は23ヶ国・地域が原産の一部商品に協定税率を適用し、このうち関税がさらに下がるのは中国と自由貿易協定(FTA)やアジア太平洋貿易協定(APTA)を締結したニュージーランド、ペルー、コスタリカ、スイス、アイスランド、オーストラリア、韓国、グルジアの商品だ。中国大陸部と香港地区、澳門(マカオ)地区の間で調印された貨物貿易緊密化協定(CEPA)に基づき、香港、澳門が原産の輸入貨物に対してゼロ関税を全面的に実施する。最恵国税率の引き下げにより、APTAの下でのバングラデシュとラオスに対する特恵関税が適宜調整される。

19年7月1日より、中国は情報技術(IT)製品209品目に対する最恵国税率について4回目の引き下げ調整を行うとともに、一部IT製品に対する暫定税率の調整も行うとしている。(編集KS)

「人民網日本語版」2018年12月25日

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