「国務院関税税則委員会の対米追加関税を試験的に展開する商品の除外作業に関する公告」(税委会公告<2019>2号)に基づき、国務院の承認を経て、国務院関税税則委員会は12日、対米追加関税商品第2弾における第2次除外リストを発表し、対米追加関税商品第2弾に対して一部商品の第2次の除外作業を行い、2020年5月19日から21年5月18日まで、米国の通商法301条に基づく措置に対抗して中国が打ち出した追加関税は徴収しない。すでに徴収した追加関税は払い戻しを行い、関連の輸入企業は除外リストが発表された日から6ヶ月以内に規定に基づいて自身で税関にて申請手続きを行うべきだ。対米追加関税商品第2弾のその他の商品については、しばらく除外の対象とはしない。新華社が伝えた。
第1弾および第2弾の対米追加関税商品で除外リストに含まれていない商品については、企業は「国務院関税税則委員会の対米追加関税を展開する商品の市場化された調達の除外作業に関する公告」(税委会公告<2020>2号)に基づいて、市場化された調達の除外を申請することができる。(編集KS)
「人民網日本語版」2020年5月13日