EUが中国のシームレス鋼管へ攻勢 (2)
2012年11月8日、中国はその先立って発表された臨時措置として、EU製及び日本製の高性能ステンレスシームレス鋼管に関する反ダンピング関税の暫定適用を最終的に決定した。
日本は、2012年12月20日、WTO協定の「The Settlement of Disputes (DSU)紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」及び「1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定(アンチ・ダンピング協定)」に基づいて中国に対し関係措置の手続きを行った。WTOの紛争処理機関で2013年5月24日開かれた協議で、中国と日本の紛争に関する専門家チームが設立された。
2013年6月13日、EUも同様に中国との協議を要請。日本もこの協議に参加した。2013年7月17日から18日にかけ行われた協議では紛争の解決をみなかった。
WTOの専門家チームを結成するというEUの要求は、2013年8月30日に行う紛争解決機関の会合で検討される。この会合では、WTOの紛争解決機関の規定に基づいて、中国は専門家チームの設立を否決できる。EUが次に紛争解決機関に同様の要請をすれば、中国は否決できず専門家チームは設立されることになる。(編集EW)
「人民網日本語版」2013年8月21日