天津市商務委員会は、市発展改革委員会(発改委)などの12部門と共同で、「多国籍企業の地域本部・本部型機関の設立を奨励するための天津市の若干の規定」を発表した。上海、北京、広東、江蘇の省・市に続き、天津も、地域本部設立をめぐる奨励策を打ち出した都市となった。新規定には、多国籍企業が天津に地域本部を置く際の一連の奨励措置が定められており、多国籍企業が天津に地区本部を設立する足並みを加速させることで、天津における外資利用事業のモデルチェンジ・アップグレードと持続的発展をさらに促進することが意図されている。北京日報が報じた。
これまでに関連奨励策を発表した省・市の多くが、「多国籍企業の地域本部」の定義を「本部型機関」にまで拡大している。つまり、多国籍企業の本部基準をクリアしていないが、実際に多国籍企業が、中国国内の省(自治区・直轄市)を跨り、管理方策、資金管理、購入、販売、物流、決算、研究開発、人材育成など、様々な職能を備えた長期駐留型外資独資企業であるケースにまで、対象範囲が拡大された。
天津市は、「本部型機関」の条件として、「登録資本金が200万ドル(約2億2500万円)以上であること」や「親会社が中国国内で2社以上の企業に投資していること」を定めている。これらの条件を満たす場合、商務部門への申請を通じ、「本部型機関」として認可される。
この新規定は、より多くの多国籍企業の地域本部を天津に誘致することを目指している。規定に列挙されている一連のサービスは、地域本部および本部型機関の外国人社員の出入国、中・高級管理職や技術担当者の長期駐留、家族の居留許可など、人材関連事項に対する様々な便宜を図ったものとなっている。中・高級管理職や技術担当者は、有効期間2-5年の就労・居留申請や天津市人材「グリーンカード」の申請を行うことができる。さらには、外国人永久居留身分証の発行についても、推薦システムによって優遇措置が講じられる。企業が採用する従業員およびその家族は、関連政策にもとづき天津での居住が許可される。外国人が中国での就労許可申請を行う際の年齢・学歴・就労経験などによる制限も緩和される。(編集KM)
「人民網日本語版」2017年12月4日
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