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中国人民銀行(中央銀行)が6日に発表した情報によると、人民銀行はこのほど関係当局とともに「中華人民共和国金融安定法(意見公募用の草案)」を起草し、現在は一般公開され広く意見を募っているという。
この「金融安定法」は、総則、金融リスク予防、金融リスク解消、金融リスク処理、法的責任、附則の6章に分かれ、具体的な内容を含む全48条で構成されている。
なぜ中国に「金融安定法」が必要なのか。
金融の安全は国家経済安全の中核であり、金融リスクの予防・解消は金融業務の永遠のテーマだ。現在の中国内外の情勢を踏まえると、中国には複数の意味で「金融安定法」の制定が必要になっている。
国内の状況を見ると、一方では、金融の法整備が絶えず強化されているにもかかわらず、まだ足りないところがあり、金融安定の面では全体的な設計や業界・部門の枠を超えた統一的な計画がなく、金融の安定に関わる条項の多くが複数の金融関連の法律・法規に分散し、かつ原則のレベルにとどまっており、操作性が低いことは認めなければならない。
重大リスクの難関攻略戦を経て、中国の金融リスクは全体として低下はしたが、金融リスクには多様化や潜在化などの特徴が見られるようになり、これが業界や市場、国境を越えて広がる状況はおろそかにできない。「金融安定法」の制定によって、金融の安定に向けた法制度のグランドデザインと統一的な協調が強化され、監督管理の「死角ゼロ」や制度の「漏れゼロ」が実現するだろう。
もう一方では、長年にわたる重大な金融リスクの予防解消の難関攻略戦の経験や措置を「通常兵器」にする必要がある。「金融安定法」の制定は、リスクや事件を処理する措置を法制化し、常態化する上でプラスに働く。
国外の状況を見ると、ここ数年、主要な先進エコノミーは軒並み金融安定の専門的な法律を打ち出し、金融安定の制度建設を強化している。
たとえば米国と英国はそれぞれ「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」、「銀行法」を制定し、金融安定監督評議会を設立するか、中央銀行に権限を授与して金融安定を担当させるとともに、中央銀行のマクロプルデンシャル能力を強化し、金融リスクのモニタリング・認識・処理メカニズムの整備を進めている。
こうした状況を踏まえ、世界の金融監督管理改革の経験を参考にして、中国の金融の安定に関する法律制度を整備することが必要になっている。(編集KS)
「人民網日本語版」2022年4月7日