中国のネットで「学校給食」が話題に 「日本を手本に」 (2)
■日本の学校給食を手本に
日本は学校給食の実施を法律で明確に規定している。1954年、国会は「学校給食法」を制定し、学校給食を実施する目的は「小・中学生の心身の健全な発達を全面的に促進させると同時に、国民の飲食生活を改善させること」と明記し、「国および地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければいけない」と要求している。2009年、4月1日から施行された「学校給食法」の現行法案には、日本の現状に基づき「日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、および望ましい食習慣を養うこと」という項目が追加されている。これは「食育」(食事を通した食に関する教育)の角度から日本の学校給食が推進されていることを意味する。明確な法律に基づくことで、学校給食は教育活動の一部となり、各教育部門や学校から重視されることになった。1998年5月の統計では、日本小学生の学校給食実施率は99.4%(761万人)、中学生の学校給食実施率は82.2%(360万人)に達している。
国家・地方財政が学校給食の補助金を支給しており、国が給食センターおよび学校給食室の設備を提供し、地方自治体(県・市・町・村)が調理員の給与や輸送費などを負担。児童・生徒の保護者は給食の材料費を負担するだけで良い。このため、給食費は市場価格の2-3分の1に当たる約250-300円(19-23元)に抑えられている。経済的に困難な児童・生徒に対しては、給食を無料で提供し、その費用は国と地方自治体が50%ずつ負担する。
法律の規定では、学校給食の責任は各市・町・村などの地方自治体が担い、学校給食の提供方法は各自治体の具体的な状況に応じて自主的に決定する。東京都や大阪府などの場合、学校内に給食室を設けている市町村がほとんどだが、中には調理場を校外に設け、定刻に学校まで給食を配送する地域もある。学校給食の実施は文部科学省と各自治体の教育委員会が担当。学校給食の全体的な計画や管理は文科省、具体的な実施は教育委員会が担当する。厚生労働省は食品衛生の角度から全体的な指導や監督・検査を行う。学校給食の衛生管理を徹底するため、文科省は「学校給食の衛生管理基準」を制定し、学校給食の衛生管理の各過程に関する具体的な要求を明確化している。各自治体の教育委員会と学校も一連の衛生管理に関する規則制度を定めている。
日本の学校給食制度は実施からすでに100年以上がたつ。そのまま参考にするのは難しいかもしれないが、経済の発展水準に見合った制度づくりや厳格で科学的な態度は学ぶ価値がある。(編集MZ)
「人民網日本語版」2012年11月30日