在ボスニア・ヘルツェゴビナ中国大使館は4日、中国とボスニア・ヘルツェゴビナ両国の一般旅券所持者を対象としたビザ相互免除協定が5月29日から有効となることを明らかにした。新華社が伝えた。
在ボスニア・ヘルツェゴビナ中国大使館の陳波大使は4日、「ボスニア・ヘルツェゴビナ閣僚会議による一般旅券所持者を対象としたビザ相互免除に関する協定」の発効日に関する照会文書をボスニア・ヘルツェゴビナ外相に提出した。
協定によると、両国の一般旅券所持者が、相手国に入国・出国・滞在あるいは通過する場合、180日間ごとに最長90日間までビザなしでの滞在が認められる。
相手国に180日間ごとに90日間以上滞在する場合、または留学・就労・報道などの目的で入国する場合は、相手国の主管部門から事前認可を得て、入国までに対応するビザを申請・取得しなければならない。(編集KM)
「人民網日本語版」2018年5月7日
このウェブサイトの著作権は人民日報社にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本(03)3449-8257
Mail:japan@people.cn