中国人力資源・社会保障部(人社部)は、中国と日本がこのほど社会保障協定を取り交わしたことを明らかにした。中日社会保障協定をめぐる政府間交渉は2011年にスタートし、双方は2018年1月に実質合意にいたったことを共同で発表した。日本では今後、日本で投資設立している中国企業が派遣する駐在員や船員、航空機乗務員、外交領事機関職員および公務員を対象として、厚生年金と国民年金の納付義務を免除する。また、中国でも、中国で同様の職務に就く日本人を対象に、基本養老保険の保険料の納付義務を免除する。人民日報海外版が報じた。
人社部の担当者は、「協定の締結により、相手国で就労する両国国民の社会保障に関する権益が有効に保護され、双方の企業・職員の社会保険料負担が軽減され、両国の経済貿易・関係者の往来にさらなる便宜がもたらされる」とコメントしている。
中国はこれまでに、ドイツと韓国、デンマーク、フィンランド、カナダ、スイス、オランダ、フランス、スペイン、ルクセンブルクとの間で二国間社会保障協定を取り交わしている。(編集KM)
「人民網日本語版」2018年5月11日
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