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10冊の人権白書が描く人権保障の道

 中国政府は昨日「中国人権事業の進展2012」白書を発表した。1991年の「中国の人権状況」白書以降、10冊目の人権白書だ。(文:趙正群・南開大学法学院教授、人権研究センター研究員。人民日報海外版コラム「望海楼」掲載)

 白書は現代中国の人権状況を具体的に総括し、中国人権事業の発展の基本的過程および人権分野の主要成果について述べ、中国人権事業の発展を記録する重要な編年史資料となっている。2009年の「国家人権行動計画(2009-2010)」、2012年の「国家人権行動計画(2012-2015)と共に、現代中国の国家人権公文書を構成するものだ。

 2009年の「国家人権行動計画」によって「国は人権を尊重し、保障する」との憲法の原則が実行に移されたとするなら、今回の人権白書は第18回党大会の精神の鮮明な具体化だ。白書は第18回党大会報告で打ち出された全体構成「五位一体」と構成的に一致し、経済、政治、文化、社会、エコ文明建設における人権保障を総括している。この「五位一体」の中国人権事業発展の新たな道筋と態勢は中国人権白書の新たな構成となり、中国人権事業発展の制度革新をはらんでいる。

 過去9冊の人権白書を振り返ると、2009年以前は中国の人権公文書は具体的人権に多く注目してきたことに難なく気づく。注目の順序は基本的に「人民の生存権と発展権」「市民的及び政治的権利」「人権の司法保障」「経済、社会、文化的権利」「女性や子どもの権益」等々だ。ずっと変わらないのは、生存権と発展権が常に各人権白書の筆頭に掲げられていることだ。これは一貫して生存権と発展権を「最重要人権」または「各人権の最上位に置く」中国の人権思想と人権発展戦略の現れだ。

 経済発展が相対的に後れ、多くの人口を抱える発展途上国にとって、これが人権事業の発展を推進する上で正しい戦略であったことは、事実によっても、時の経過によってもすでに証明済みだ。この正しい人権発展戦略を堅持したからこそ、中国は世界の約7%の耕地で世界の20%の人口を養うという奇跡を創造した上、貧困から衣食の足りた暮らしへ、そしてややゆとりのある暮らしへという、2度の重大で飛躍的な歴史的発展を実現することができたのだ。

 中国が小康(ややゆとりのある)社会の全面的建設の段階に入ったことに伴い、2009年の「国家人権行動計画」は中国の人権保障体系を労働上の権利、基本的生活水準の権利、社会保障権、健康権、教育を受ける権利、文化権、環境権を含む経済、社会、文化的権利の保障へ、そして人身権、被勾留者の権利と自由、公正な裁判を受ける権利、信教の自由、知る権利、参与権、意見表明権、監督権など市民的及び政治的権利の保障を含む新たな人権保障体系へと調整し始めた。

 2020年までに小康社会を全面的に完成するとの要請に適応するため、今回の白書は中国の人権保障体系を全体構成「五位一体」へとさらに調整した。過去22年間に10冊の白書と2期の国家人権行動計画は、構成と内容を徐々に変えながら、中国の特色ある人権保障の道を描き出したのだ。(編集NA)

 「人民網日本語版」2013年5月15日

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