未婚の母から罰金徴収へ? 武漢
「未婚の母」と「愛人」は罰金刑に処せられることになるのか?武漢市はこのほど、「武漢市人口・計画出産管理に関する若干の規定」改定版の意見請求稿を発表した。この中には、「未婚の母」や「愛人」に対して罰則を与えるという意味合いの規定も含まれている。新京報が報じた。
■新情勢に対応するため新規則を制定
武漢市衛生計画出産委員会は6日、「新規則において、『未婚の母』や『愛人』に直接言及しているわけではない。今回の法改正の目的は、社会の新たな情勢に対応し、計画出産関連法規の執行力を強化することにある」と語った。
市民や社会公衆から広く意見を求めている「武漢市人口計画出産管理に関する若干の規定(以下、「規定」と略)」第26条では、「未婚で出産し、子供の父親について有効な証明ができない場合、あるいは相手に妻がいることを知りながらその相手との間の子供を産んだ場合は、『湖北省人口計画出産条例』に基づき社会扶養費を納めなければならない」と定められている。
2009年に施行された「湖北省人口計画出産条例」では、重婚状態で出産した場合、あるいは配偶者がいる相手との間の子供を出産した場合、居住している県(市・区)の前年度住民1人当たり可処分所得の3倍に当たる額を社会扶養費として本人(母親)から徴収すると規定されている。
統計データによると、武漢市の2012年住民1人当たり可処分所得は約2万7千元(約44万3千円)。つまり、条例によると、「未婚の母」や「愛人」は、出産に対して約8万元)(約131万3千円)の罰金が科されることになる。
■新規則に「避妊・中絶手術を強制」するような文言なし
武漢市衛生計画出産委員会法規処の担当者は、「規定」で世間の注目を集めている「第26条」に新しく加えられた内容は、「湖北省人口計画出産条例」の違法出産規定をめぐる再確認と細分化であると指摘した。