外国人の不法就労、最高罰金2万元 中国
「中華人民共和国出入国管理法」が今月1日、施行された。これに伴い、「中華人民共和国公民出入国管理法」「中華人民共和国外国人出入国管理法」が廃止された。
今回施行された出入国管理法第8章93条には、海外との往来と対外開放を促進し、国家の主権・安全・社会秩序を守るという法の趣旨が記されている。新法が制定・発表される以前の中国の出入国管理に関する法律・法規の多くは、1980年代から1990年代にかけて制定されたものだった。対外開放の絶え間ない深化に伴い、中国の出入国情勢には大きな変化が生まれ、関連法律・制度の改正が必然的なものとなった。
新法では、中国版「グリーンカード」制度のさらなる改善が見られた。中国の経済社会発展に際立った貢献をした外国人、または中国国内での永住条件を備えた外国人は、本人による申請と公安部の認可を経て、永住居留資格(グリーンカード)を取得することが可能となった。「グリーンカード」申請条件を段階的に緩和する可能性を広げることは、海外の優秀人材や海外資金を導入するのに有益に働くと見られる。
また、新法では、外国人の短期滞在・居留管理制度も改善され、「短期滞在」と「居留(長期滞在)」が明確に区分された。中国入国ビザあるいは滞在証明を保持する短期滞在の外国人の滞在有効期間は最長で180日と定められた。就労のための居留証明を持つ外国人の滞在有効期間は90日以上、非就労居留証明を持つ外国人の滞在有効期間は180日以上、いずれも最長5年まで。ビザの有効期間延長についても規範化され、もとのビザの有効期間を上回らない範囲で延長ができる。
このほか、新法では、外国人の「三非(不法入国・不法滞在・不法就労)」に対する管理が厳格化された。外国人の不法就労をめぐる具体的な状況を明確化し、「不法就労か否かの認定が困難」という問題の解決に務めている。また、「三非」外国人および関連責任者に対する処罰を重くした。例えば、不法就労外国人に対する罰金は、事前警告効果を図り、従来の「1千元(約1万6千円)以下」から「5千元(約8万円)以上2万元(約32万円)以下」に引き上げられた。(編集KM)
「人民網日本語版」2013年7月2日