【第124回】未享受年次有給休暇の関連問題(その一) (2)
一方、「出張日当」項目は、明文上控除できる根拠が存在していませんが、賃金総額から除外される「出張食事補助費」という項目と同じである場合、控除できるかもしれません。
この点について、各地方の行政実務は、「賃金総額に関する規定」に定める賃金総額に対する実務上の理解・運用の違いによって、回答がバラバラになると予想されます。司法の角度から見ますと、「出張日当」制度の内容の合法性(「出張日当」が従業員の賃金の一部ではないと立証しなければならない)と制度制定のプロセスの合法性(労働契約法第4条)が証明されなければなりません。
残業賃金基数の確定方法の考え方に照らして、未享受年次休暇賃金の支給の実務を行うことが考えられます。
残業賃金基数の確定方法の考え方:各地方の実務が異なりますが、北京・上海・江蘇省の実務においては、(1)残業賃金基数について、会社と従業員との約定を行ったこと(2)当該約定の残業基数は、法規上の最低基準を下回らないことという2点がポイントになります。
仲裁・訴訟実務上、(1)労働契約などの書面に双方の捺印・署名(2)受領する際に、残業基数が書かれている書面に従業員の書面がありましたら、上記会社と従業員の残業賃金基数に関する約定があったと認定されると考えます。
以上に基づき、未享受年次休暇賃金の基数について、会社と従業員との間の約定を行って、実務上のリスクヘッジの方法があります。未享受年次休暇賃金の支給を行う際に、「出張日当」が未享受年次休暇賃金の基数に含まれないという書面を従業員に同意の署名をしてもらうことが対応策になると考えられます。
作者:周暘 段和段法律事務所パートナー弁護士(早稲田大学法学研究科 法学修士)
作者:高嵩 段和段法律事務所パートナー弁護士(北京大学法学部卒業、元北京第2中級人民法院裁判官)
「人民網日本語版」2013年5月15日