中国中央人材業務協調グループ弁公室は2日、「関連部門は、中国版『グリーンカード』の申請認可に関する管理規則の改定作業を進めており、海外人材の誘致をさらに押し進めるため、申請条件をよりフレキシブルで実情に沿った内容にする方針であると明かした。人民日報が伝えた。
改革開放と現代化建設という国家の需要に対応するため、公安部(省)と外交部(外務省)は2004年8月、国務院の認可を経て、「外国人の中国永久居留審査批准管理規則(以下、「規則」と略)」を施行、「グリーンカード」制度をスタートさせた。「規則」によると、▽中国企業で一定の職位以上に就いている外国人ハイレベル人材 ▽中国で高額の直接投資を行う外国人投資家 ▽中国に対して卓越した貢献をした人あるいは国家から特別に必要とされている人 ▽中国国民あるいは永住権所有者の配偶者、子供、高齢の親、といった条件を満たす外国人は、中国永久居留証すなわち「グリーンカード」を申請、取得することができる。「グリーンカード」を取得した外国人は、無期限で中国に居留する資格を持つ。また、中国の出入国に際し、その都度ビザを取得する必要はなく、パスポートと「グリーンカード」だけで出入国手続が行える。
統計データによると、初めて「グリーンカード」を取得した外国人の内訳は、投資家とその家族94人、高級職就労者とその家族763人、特別功労者とその家族1612人、中国国民あるいは永住権所有者の家族2507人。現時点で、初めて「グリーンカード」を取得した外国人の出身地は91カ国・地域に及び、国別取得者数トップ5は順次、米国、日本、カナダ、オーストラリア、ドイツだった。(編集KM)
「人民網日本語版」2014年6月3日