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東京地裁の判決に中国の法律専門家が反論

人民網日本語版 2015年02月27日16:32

 東京地裁は一昨日、重慶大爆撃民間対日戦争賠償請求訴訟で原告敗訴を言い渡した。理由は主に次の3点。(1)日本軍による無差別爆撃は当時の国際法に違反していない(2)1972年の中日共同声明に基づき、中国政府はすでに中国国民の請求権を放棄している(3)国家無答責。すなわち公権力は責任を負わない原則であり、公権力が職権行使時に違法な権利侵害・損害が発生した際、国民に対して国家は責任を免除されることを指す。筆者は、東京地裁は極めて道理に合わない判決を出したと考える。(文:潘国平・重慶大爆撃損害賠償索弁護団国際法専門家、沈家駒・西南政法大学軍事法研究所補助研究員。環球時報掲載)

 実際には、いわゆる「無差別爆撃」、すなわち敵対国の市民と非軍事施設を含む全ての目標に対する空襲は軍事的に必要な範囲を明らかに超えており、戦争倫理の守るべき一線を間違いなく超えている。しかもこの爆撃を行ったのは、第2次大戦時の中国侵略日本軍なのだ。

 次に、中日共同声明調印時、戦争が中国国民に与えた甚大な惨禍に対する日本の反省に基づき、中国政府は中日関係改善の観点から、国家レベルでの対日戦争賠償請求の放棄を宣言したが、民間対日賠償請求に対しては「奨励せず、介入せず、反対せず」の立場を取っている。つまり、いわゆる「中国政府は中日共同声明で中国国民の請求権を放棄した」との日本の裁判所の論法は声明の曲解なのだ。

 さらに、「条約の遵守」は国際法の基本原則であり、全ての有効な条約は各当事国に対して拘束力を持ち、当事国による善意の履行を必須とする。だが日本政府による近年の中日関係を意図的に破壊する行為は、すでに中日共同声明の核心的内容に違反している。「条約法に関するウィーン条約」および「条約の遵守」に基づき、中国政府は戦争賠償請求を回復することが完全にできる。

 最後に、日本の裁判所がしばしば言い逃れと政府の戦争責任回避に用いる「国家無答責」理論は、国連人権規約の精神と合致しない。同規約は人権が侵害された際、たとえ侵害主体が国家公権力であったとしても免除されてはならないと明確に定めている。重慶大爆撃で亡くなった中国の罪なき一般市民は3万2829人に上る。日本の裁判所が国際条約を無視し、国際的義務を回避し、判決によって責任逃れを試みたことに、世界の人々は断じて納得できない。(編集NA)

 「人民網日本語版」2015年2月27日

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