国家税務総局はこのほど、「外国人観光客のショッピングでの出国時税還付の管理規定」を制定・公表し、条件を満たした地域において外国人観光客のショッピングについて出国時に税金を還付する政策を実施することにした。同時に出された公告では、税還付サービスを提供する店舗の登録、税還付サービスを行う代理機関の確定、税還付の対象となる物品の販売、税還付手続きのプロセスなどが明確にされた。
規定によると、税還付サービスを提供する店舗については登録制を採用する。付加価値税の一般納税者資格をもち、納税信用等級がBレベル以上で、出国時税還付管理システムの採用・利用に同意し、付加価値税の伝票発行管理の新システムをすでに採用し、かつ税還付対象の物品の販売明細帳簿を単独で設置することに同意した企業は、省レベルの国税局で登録を行えば、税還付サービスを提供する店舗と認められる。
規定は、出国時税還付サービスを出国時税還付情報管理システムに委託すること、「出国時税関申請書」を各段階をつなぐ重要な書類とすることを明確にする。手続きは主に次の4段階を踏む。(1)外国人観光客が税還付サービスを提供する店舗で税還付対象の物品を購入し、「出国時税還付申請書」を受け取る(2)外国人観光客が出国時に税関に申告し、税関が「申請書」に確認の印を押す(3)外国人観光客が出国時の通関地に設置された機関を通じて税還付サービスを行う代理機関または税務機関に対し税金の還付を申請する(4)税還付サービスを行う代理機関は月単位で税務機関に報告し決済を行う。(編集KS)
「人民網日本語版」2015年6月8日